七里の桜を守る会 会則

 七里の桜を守る会 会則

 

▼目  

東武野田線開業以来、営々とこの地を見守り、地域住民と野田線利用者に親しまれてきた七里駅北側の三本桜は七里のシンボルであり、市民の公共財産ともいえるものです。

しかし、2020年3月4日、さいたま市七里駅北側特定土地区画整理組合名で、区画整理事業に伴い20年9月頃に桜を伐採するとの看板が設置されたことから、住民有志が「七里の桜を守る会」を立ち上げ、桜の現地保存署名運動を始めました。

会はこれまでに寄せられた署名総計6731筆をさいたま市長に提出しています。

協会側は、桜二本は伐採、一本を移植の方向で検討すると通告し、このままでは三本桜はすべてあの地から失われてしまいます。

この会は、市民の公共財産ともなっている七里の三本桜を現地に保存することを目的とします。

 

▼名   : 七里の桜を守る会とします。

▼事務所 : 会の事務所は、代表宅に置きます。

▼会  員 : 会の目的に賛同する個人で会を構成します。会費は、年一口500円とし上限は設け

ません。

▼活  動 : 会は、七里の桜の現地保存のための署名運動,及び市・区への要望や陳情、区画

         整理協会・組合への要請など、住民運動をすすめます。

▼総  会 : 会は年1回総会を開き、活動方針と予算を決め、会計報告をし、役員を選出します。

▼役  員 : 役員で役員会を構成します。また役員の互選でこの会の代表、事務局長、会計その他を決めます。会の運営その他は、役員会が行い、事務局をおきます。





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